不動産鑑定
不動産鑑定評価
不動産鑑定評価をご活用いただけるケースをご紹介いたします。
主な鑑定評価
売買・交換・資産評価等のための鑑定評価
不動産売買において、売主・買主双方がともに納得いただける価格の根拠資料として、不動産鑑定評価を利用できます。後のトラブル回避の為にも、不動産鑑定評価のご活用をご検討下さい。
不動産を交換する場合では、客観的な価格の資料として、交換する不動産同士の鑑定評価が必要となります。
不動産証券化のための鑑定評価
J-REIT、私募ファンドの証券化のための鑑定評価。
不動産証券化のための鑑定評価も多くの実績がございます。
様々なアセットタイプに対応可能です。
企業会計(販売用不動産・固定資産・賃貸不動産等)のための鑑定評価
「販売用不動産の強制評価減」、「減損会計」、「賃貸等不動産の時価等の開示」、「M&A」、「事業承継」の為の鑑定評価。
相続財産(土地・建物)の時価評価
無道路地などの特殊な不動産の場合には、鑑定評価書を提出することにより納税額を減額することが可能な場合があります。
担保評価
不動産を担保として、貸し出しまたは借り入れをされる際の担保価値の参考として、不動産鑑定評価をご活用することができます。
大規模地、大規模ビル、大規模商業施設等の金額が大きい不動産、ゴルフ場、パチンコ店、スポーツクラブ等、特殊な不動産の場合には、不動産鑑定評価の活用をお勧め致します。
関連会社・親族間の売買に伴う鑑定評価
関連会社間、法人と法人関係者との取引に際しては、その取引価格の妥当性を検証する為の資料として、鑑定評価書が通常必要となります。鑑定評価を実施していないと、後の税務調査などで、税務署からの指摘されることになり、余計なトラブルに巻き込まれることも想定されます。また、法人と法人関係者間で、土地の貸し借りを検討している場合、既にしている場合にも、鑑定評価書があった方がいい場合もございます。
賃料評価(新規賃料・継続賃料)
借地権を新たに設定する場合、一括貸しや、特殊用途の建物の賃貸の際に、不動産鑑定評価をご活用いただけます。
既に、賃貸借契約を締結しており、賃料の増減額を検討している場合にも、不動産鑑定評価をご活用いただけます。交渉の際の有利な資料となりますし、訴訟になった場合には、通常、鑑定評価が必要となります。
コンサルティング業務等
投資分析、不動産に関連する調査、賃料改定等に関連する交渉、立退料の算定なども行っております。
ご相談内容や業務内容に応じて、各種レポート、不動産鑑定評価書を活用して、業務を円滑に進めます。
ご依頼から業務完了の流れ
- お問い合わせ・ご相談
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電話又はお問い合わせフォームからご連絡ください。
- 鑑定評価業務開始
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鑑定評価に必要となる資料をご提出いただきます。
必要資料については、弊社より説明申し上げます。
物件の案内が必要な場合には、案内をお願いいたします。
調査によって、追加資料のお願い、評価内容の変更等が生じる場合があります。
- 鑑定評価額内示、ドラフト提示
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ご必要でしたら、成果品提出前に、鑑定評価額の内示、ドラフトを提出いたします。
- 不動産鑑定評価書提出
- ご依頼内容によって異なりますが、鑑定評価業務開始から不動産鑑定評価書提出(STEP.02~04)まで通常、3週間程度かかります。
- 遠隔地、訴訟の為など、案件によっては、上記期間よりもお時間をいただくこともあります。
- お急ぎの場合には、ご相談下さい。可能な限り、ご要望にお応え致します(要追加料金)。お引き受けが困難な場合もございます。
ご不明点やお悩みがございましたら
お気軽にご相談ください。
(事前連絡で土日祝も対応可能)